自炊代行業者に書協が警告へ

まあ、想定できる流れの範囲。著作権法30条1項で、私的複製はその使用するものが複製ですることができる、となっているので、自炊代行は違法性が高いとの解釈が一般的。となれば、既得権益者側は、権益を守るため、法を盾に警告することとなる。

ただ、デジタル化は利便性を考慮しても避けられない流れなので、著作活動全般に関して、ネット社会との融合性の模索はしばらく続くと思う。